日本液晶学会寄付金規則
1 本規則は,日本液晶学会に寄付される寄付金の運用について定める。
2 日本液晶学会に寄付しようとする個人,法人,あるいはその他の任意団体など(以下寄付者とする)は,寄付の名称,寄付者,寄付金の額,また寄付金の運用に当たって条件がある場合にはその内容を明記し,文書にて会長に申し出る。
3 会長は,寄付の申し出があった場合には,これを理事会に諮り,受入の可否を決するとともに,一般会計に繰り込むか,既存の資産制度(特別会計)に組み入れるか、新たな資産制度を設けるかを決して,寄付者に通知する。会長は,寄付の受入があった場合には,これを総会に報告して承認を得なければならない。
4 新たな資産制度として運用する場合には,理事会は資産運用規則を制定しなければならない。
5 寄付金に基づく資産の管理・運営は,個別の資産運用規則に基づき,理事会が行う。
6 理事会は,基金が所期の目的を達した場合,または相当年度を経た場合には,資産運用規則を改定すること,あるいは基金を一般会計に繰り込むことができる。また,運用趣旨が類似する複数の基金がある場合には,それらの基金を統合することができる。
7 本規則に定めのない事項については,資産運用規則で定める。
附則
1. この規則は,平成24年4月7日より施行する。