一般社団法人日本液晶学会国際学術活動資産運用規則

1 本資産の制度は,第18回国際液晶会議(ILCC2000)組織委員会の寄付金に基づく日本液晶学会(旧学会)学術活動基金,および第11回強誘電性液晶国際会議(FLC07)組織委員会の寄付金に基づく旧学会FLC07基金をもとに,一般社団法人日本液晶学会の国際的な学術活動および学会の基盤整備を支援する目的で設置する。
2 本資産の名称を「一般社団法人日本液晶学会国際学術活動資産」とする。
3 本資産制度の発足時の総額は12,399,088円とする。
4 本資産の使途は,日本液晶学会が国際的な学術研究の振興・促進もしくは国際化・国際交流の促進を目的として,主催もしくは共催する研究集会等の事業を支援するための供与金とする。また,本学会の基盤整備のための事業に供する必要が生じた場合には,それらの事業のための供与金としても使用できる。
5 本資産の管理と運営は,日本液晶学会理事会(以下,理事会)で行う。
6 日本液晶学会会長(以下,会長)は,本資産制度による支援を会員に公告する。本資産の申請対象は,原則として申請時より6ヶ月以上先に実施される事業とする。
7 理事会が主催または共催を認めた事業を開催するために,本資産による支援を求めるものは,企画書を付した申請書を会長に提出する。会長は申請があった場合,理事会において供与の可否について諮問し,承認を得なければならない。
8 供与金の上限は,原則として,1件につき100万円とする。
9 供与を受けたものは,事業の終了後4ヶ月以内に,事業報告書ならびに会計報告書を理事会に提出しなければならない。ただし,提出が遅れる場合には,遅延理由書を提出して,猶予を願い出ることができる。なお,供与金の返済義務はないが,事業の終了後に剰余金が出た場合は,事業報告書および会計報告書を提出する際に,剰余金を本資産制度に寄付していただく。
附則
  1. 本規則は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。